相続

相続税の節税方法 最大8割減!?

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これからコラムを執筆します㈱マネーデザインの中村です。ファイナンシャルプランナーの立場から、このサイトの読者の方々に、お役に立つ記事を、わかりやすくお伝えしていく所存です。どうぞよろしくお願いいたします。

このサイトをご覧の方々の中には、相続問題でお悩みの方も多くいらっしゃると思います。2015年1月の相続税法改正で、基礎控除の額が切り下げられ、増税になったことは、ご存じのことかと思います。

さらに相続財産で大部分を占めるのは、不動産です。不動産は、それ自体を分割することがなかなか難しいものです。しかし現金に比べ、不動産自体、相続税評価が低いのも事実です。

 

少しでも、相続税の負担を軽減する方法はないか、その中から、不動産を使ったいくつかの事例をお話していきます。

今回は小規模宅地等の特例についてです。

小規模宅地の特例とは

 

この制度は一言で表すと、土地の評価額を8割も減らせる、いいかえると仮に5,000万円の土地の場合、相続税評価額が1,000万円になる制度です。

 

とても有利な小規模宅地課税制度、実は2015年から適用範囲が拡充されます。また、効果的な土地は、「安くて広い土地」よりも「高くて狭い土地」の方が効果が大きいといわれています。

 

ですので、都心周辺の居住用宅地、居住用と事業用の宅地の併用の土地をお持ちの方は、この制度が使えれば節税に有利になります。

 

具体的な計算方法

 

たとえば、1 億円の評価額の居住用宅地が 2 つある場合で考えてみましょう。

 

A 土地は、路線価 50 万円×200 平米=1 億円です。

B 土地は、路線価 20 万円×500 平米=1 億円です。

 

A 土地の面積は 200 平米ですので、土地全体について評価減が使えます。

ですので、A 土地の評価減の金額は、1 億円×80%=8000 万円です。

 

B 土地の面積 500 平米のうち、評価減の適用があるのは 330平米までの部分です。

計算しますとB 土地の評価減の金額は、1 億円×(330 平米÷500 平米)×80%=5280万円です。

このように、上記の例では、同じ 1 億円の土地であっても、「高くて狭い土地」である A 土地のほうが有利ということになります。

 

もう一度、小規模宅地等の特例とは、被相続人の配偶者や同居する子供が相続する相続する場合に適用されます。居住用の宅地、居住用と事業用の土地の相続税評価額を最大8割減らせる制度です。

 

この有利な制度が使えるケースと使えないケースでは、相続税の金額自体が、かなり異なってきます。ご自身の保有されている土地が、小規模宅地課税に該当するかどうか、またいくら減額になるのかは、ご相談ください。

投稿者プロフィール

大和泰子
大和泰子
一般社団法人 包括あんしん協会代表理事
株式会社 WishLane 代表取締役

【資格】
終活アドバイザー
CFP®(ファイナンシャルプランナー)
デジタル遺品アドバイザー®
高齢者住まいアドバイザー

家族に恵まれなかった幼少時代の不安と孤独を突破し、今は3世代同居でにぎやかに生活中。
一生涯のライフプランをサポートする中、独りで誰にも看取られず亡くなる顧客を何人か見送った時、幼少の頃の孤独と重なり「孤独で苦しむ人を減らしたい」と思ったのがきっかけで、おひとり様サポートを行う「一般社団法人包括あんしん協会」を設立。
5000人の保険コンサルティングの実務経験から、保険の「資金準備」だけでは足りないと実感。「お金」「心・身体」「人」のトータルサポートを目指している。実際におひとり様が病気や介護になった時、また死亡時のサポート業務を行なっている。おひとり様の終活準備の必要性を啓もうする為セミナー講師としても活躍中。
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